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学童クラブの東京都福祉サービス第三者評価とは

令和6年度より「学童クラブ」が第三者評価対象サービスとなります。
第三者評価の受審に備えて参考にしてみてください。

【目次】

学童クラブとは
学童クラブの東京都福祉サービス第三者評価に至った経緯
評価手法について
福祉サービス第三者評価の概要
東京都の第三者評価受審支援策等(補助金制度)
東京都福祉サービス第三者評価結果に基づく「改善取組事例」
ハローワークと連携した取組
東京都福祉サービス第三者評価の申込方法
東京都福祉サービス第三者評価機関とは
東京都福祉サービス第三者評価の相談・申込

■学童クラブとは
学童クラブは、児童福祉法で放課後児童健全育成事業として位置づけられ、昼間家庭にいない小学1から6年生の児童を放課後から午後6時までお預かり、遊びと生活の場を提供することにより児童の健全な育成を図ることを目的としています。
放課後児童クラブ、学童クラブ、育成室などさまざまな呼び方があります。
通常の時間は、放課後から午後6時までの時間となっていますが、朝、夕とも前後1~2時間の延長や夏休みなどの長期休業中や学校行事の振替休日には一日育成を行っています。
また、児童館内、地区区民館内、厚生文化会館内、小学校内、駅前店舗など様々な場所にあります。

現在、東京都内では、公設1,745 民設 215の計 1,960か所あります。(令和5年5月現在)

東京都福祉サービス第三者評価での「学童クラブ」は、「東京都学童クラブ事業」として実施されている、通称:放課後児童クラブ(児童クラブ、学童クラブ、学童保育)のことを言います。

■学童クラブの東京都福祉サービス第三者評価に至った経緯
(1)第三者評価共通評価項目の策定の背景
○平成19年10月「放課後児童クラブガイドライン」策定
・放課後児童クラブとして望ましい運営内容を目指すためのガイドラインを国において初めて策定
○平成24年4月児童福祉法改正
・設備及び運営の基準について国が省令で基準を定め、市町村で条例制定を義務化
○平成26年4月「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」制定
・全国的な一定水準の質の確保に向けた取組の推進
・各区市町村が条例で基準を定めて事業を実施
○平成27年3月「放課後児童クラブ運営指針」策定
・学童クラブにおける子どもの遊び及び生活の環境や運営内容の水準を明確化
・事業の安定性及び継続性の確保を図る
・各区市町村は運営指針に基づき学童クラブの事業運営について必要な指導、助言等を行う
○令和3年3月「放課後児童クラブ第三者評価基準ガイドライン」策定
・令和3年4月から受審費にかかる財政支援開始
・既に国基準により第三者評価を受審している区市町村もあり

(2)策定にあたっての観点
①「放課後児童クラブ運営指針」及び「放課後児童クラブ運営指針解説書」の内容との整合を図り、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」、「放課後児童クラブ第三者評価基準ガイドライン」を踏まえる
② 学童クラブの特性及び東京都学童クラブの実態を踏まえる
③ 評価・研究委員会、ワーキング委員の意見を踏まえる

(3)共通評価項目の検討の範囲等
○対象サービスの範囲
・児童福祉法及び設備及び運営基準に基づき事業を実施する学童クラブ
○検討した共通評価項目
・組織マネジメント項目(カテゴリー1~5及び7)
・サービス項目(カテゴリー6)
・利用者調査

■評価手法について
評価の方法:組織マネジメント項目とサービス項目をすべて取り込んだ標準の評価手法により実施する
評価実施に係る人数:3名以上の評価者が一貫して行う
利用者調査:調査対象利用者本人(児童)
調査方法:アンケート方式により実施するが、利用者が施設等に滞在している時間内であれば聞取り方式の実施も可能とする

〈主な評価項目〉
〇組織マネジメント共通評価項目
1 リーダーシップと意思決定
2 事業所を取り巻く環境の把握・活用及び計画の策定と実行
3 経営における社会的責任
4 リスクマネジメント
5 職員と組織の能力向上
7 事業所の重要課題に対する組織的な活動

〇共通評価項目(6.サービス提供のプロセス)
1 サービス情報の提供
2 サービスの開始・終了時の対応
3 個別状況の記録と計画策定
4 サービスの実施
5 プライバシーの保護等個人の尊厳の尊重
6 事業所業務の標準化
〇共通評価項目(利用者調査)
1 サービスの提供
2 安心・快適性
3 利用者個人の尊重
4 不満・要望への対応

■福祉サービス第三者評価の概要
〇福祉サービス第三者評価とは
中立的な第三者である評価機関が、事業者と契約を締結し、サービスの内容、組織のマネジメント力等の評価を行い、その結果を公表する仕組みです。
利用者のサービスに対する意向等を把握する「利用者調査」と、評価者が事業所を訪問して、サービスの内容、組織のマネジメント力等を把握する「事業評価」とを併せて実施しています。

〇福祉サービス第三者評価の目的
次の2つの目的を通じて、利用者本位の福祉の実現を目指しています。
(1)第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に情報提供することにより、サービスの内容を利用者に見えるものにする
(2)サービスの質の向上に向けた事業者の取組を促す
〇東京都の第三者評価受審方針
東京都では、福祉サービスの質の向上を目指し、事業者が福祉サービス第三者評価に継続的に取り組むことを推進しており、次の受審方針を定めています。
(1)定期的かつ継続的な受審に努めること
(2)少なくとも3年に1回以上受審すること
〇評価結果等の公表
評価結果等については、ホームページ「とうきょう福祉ナビゲーション」で公表します。
http://www.fukunavi.or.jp

<主な掲載内容>
● 制度の解説
● 評価結果(5年分)
● 評価機関・評価者(要件、評価機関・評価者の詳細情報)
● 全サービスの共通評価項目、標準調査票、項目解説書等
● その他、評価に関する動向など

■東京都の第三者評価受審支援策等(補助金制度)
〇第三者評価受審に係る補助金制度について
東京都では、福祉サービス第三者評価受審に関する補助制度を実施しています。
補助要件、補助申請の締切日、申請に必要な書類等は、事業によって異なりますので、補助金の所管部署にご確認ください。また、公立の施設・事業所については、「指定管理協定」や「事業委託契約書」等の規定によりますので、所管の部署にご確認ください。

東京都における福祉サービス第三者評価の受審に関する補助制度について(令和5年度) 都民向けパンフレット

区市町村が主体となって実施する領域について、区市町村別の予算化状況を示したものです。詳細は、それぞれの区市町村にお尋ねください。

市区町村別福祉サービス第三者評価事業予算化状況(令和5年度)都民向けパンフレット

■東京都福祉サービス第三者評価結果に基づく「改善取組事例」
東京都福祉サービス評価推進機構において、実際に評価を受審した事業所で評価結果等から気づきを得られ、サービスの改善に結びつけることができた事例を紹介します。
第三者評価をどう活用すれば良いのか、また評価受審のメリットがよく分かりますのでぜひご覧ください!

通所介護都民向けパンフレット
就労継続支援B型都民向けパンフレット
認証保育所(A型・B型)都民向けパンフレット

■ハローワークと連携した取組
東京都は、東京労働局及び都内のハローワークと連携し、次の取組を進めています。
(1)第三者評価を受審した事業所には、求人票にその旨を記載してもらうこと。
(2)求職者には、就職先を選ぶ際の参考情報として、第三者評価の結果の活用を勧奨すること。
■東京都福祉サービス第三者評価の申込方法
東京都福祉サービス評価推進機構の認証を受けた第三者評価機関が実際に評価受審を行います。
■東京都福祉サービス第三者評価機関とは
【法人格があること】
専門的で客観的な評価を継続的に行い、評価について社会的な責任を明確に確保できることが必要ですので、個人ではなく法人格を取得していることが必要です。
【福祉サービスを提供していないこと】
サービスを提供する事業者でも利用者でもない第三者の目から見た客観的な評価を行うことが必要です。そのため、福祉サービスを提供している法人は評価機関にはなれません。
【主たる評価者が3人以上所属していること】
3人以上の評価者が一貫して評価することができる体制を整えていることが必要ですので、最低限、3人の評価者が所属していることが必要です。また、そのうち福祉系、経営系の評価者が1名以上いることも求められています。

〇実際に評価する人は
機構が実施する評価者養成講習を修了している方で、下記の要件を満たしている方が受講し資格を有し「評価者」として評価を実施します。

・福祉・医療・保健業務を3年以上経験している者
・組織運営管理等業務を3年以上経験している者
・調査関係機関等で調査業務や経営相談を3年以上経験している者
・福祉・医療・保健・経営分 野の学識経験者で 当該業務を3年以上経験している者
・その他、上記と同等の能力を有していると機構が認める者

■東京都福祉サービス第三者評価の相談・申込
東京都福祉サービス評価推進機構の認証を受けた第三者評価機関が実際に評価受審を行います。

 

第三者評価パンフレット(fax用)都民向けパンフレット
相談・申込